電子契約が不動産業界にも!どんな影響がある?

不動産コラム

ついに、電子契約が不動産取引でも解禁されました!
電子契約の導入によって、不動産業界には新たなビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

本記事では、まず代表的な不動産契約と、電子契約の導入によってどんな影響があるのか解説していきたいと思います。

不動産契約書作成の重要性と課題

不動産にかかわる契約は、大抵の場合とても大きな額が契約者間で動くこととなります。
そのうえ、とても長い時間をかけていることが多いため、不動産契約に失敗することは絶対にできません。

契約書に不備が?

大きな額が動いているだけに、契約書の不備が生じると、それが訴訟問題に発展することも少なくなく、専門家によるチェックやアドバイスを受けることが望ましいです。

また、不動産契約には複雑で煩雑な法律上の手続きが必要であるため、素人がすべて行うには高いハードルがあります。その点でも専門家の意見を聞くことが望ましいです。

個人情報の漏洩?

また、不動産契約書作成には、個人情報保護の問題も存在します。多くの場合、売主・買主や賃借人・貸主など、複数の関係者が関与します。このため、契約書には、それぞれの関係者の個人情報が含まれることがあります。

この個人情報を保護するために、適切なセキュリティ対策が必要であり、また、個人情報保護法に基づいた適切な取り扱いが求められます。

不動産契約書の種類と特徴

不動産取引において使用される契約書には、様々な種類があります。
ここでは、まず代表的な4つの契約書について、その概要と特徴を解説します。

売買契約書

不動産取引で必須なものが、なんといっても売買契約書でしょう。

これは、不動産売買における最も基本的な契約書です。
不動産の売買にあたっては、当然ながら、物件の価格や引き渡し時期、物件の状態に関する取り決めが必要です。また、物件の所在地や面積、価格、引き渡し時期、物件の状態に関する記述も含まれます。

売買契約書は、そのような物件にかかわる取り決めだけでなく、契約解除に関する条項や売主が保証すべき事項を明確に記述し、売主と買主の双方が同意することで契約が成立します。

また、売買契約書には法律上のルールも存在しているため、作成する際は重要事項の詳細な記載や弁護士によるチェックが必要とされています。

賃貸借契約書

売買契約書の次に、重要なものは賃貸借契約書になります。

賃貸借契約書は、不動産の所有者である賃貸人と、その不動産を借りる借主との間で締結される契約書です。借主は一定期間、賃貸人から不動産を借りることができます。賃貸借契約書には、物件の貸し借り条件、賃料、敷金、礼金、保証金、退去時の修繕費用などが記載されています。

一般的に、賃貸借契約は1年契約が多く、その後も条件が変わらない限り、自動的に契約更新されます。契約期間が終了する前に解約する場合は、解約料が発生することがあります。また、契約更新時には、賃料や敷金などの条件に変更がある場合もあります。

賃貸借契約書の中で最も重要な点は、借主が不動産を返却するときに、物件の状態がどのようになっているかが明確に定められていることです。契約書には、借主が入居前に行うべき修繕や清掃、借主が入居中に負担すべき修繕や清掃、退去時に負担すべき修繕や清掃などが明確に定められています。これにより、借主が退去時に不動産を綺麗な状態に戻す責任があることが明確になります。

また、賃貸借契約書には、入居前に賃貸人が行うべき修繕や改修なども明確に記載されています。借主が入居する前に、不動産が適切な状態になっていることを確認することができます。

一般媒介契約書

代表的な契約でありながら、一般的にはあまり知られていないものが、一般媒介契約書です。

これは、不動産業者と売主または買主との間で締結される契約書であり、不動産の売買、賃貸借などの仲介業務を行う場合に用いられます。一般媒介契約では、物件の広告や販売促進、買い手や借り手の紹介、物件の見学など、幅広い仲介業務が対象となります。契約期間は一般的に3か月~6か月程度で、契約期間中に契約者以外の第三者が物件を取得した場合、契約者には手数料が発生します。

一般媒介契約書を締結することで、不動産業者は広く物件情報を発信することができます。不動産業者は、自社が取り扱っている物件のみならず、他社が取り扱う物件についても情報を収集し、一元的に提供することができます。これにより、物件情報の広報力が高まり、物件の売買や賃貸借を促進することができます。

一方で、一般媒介契約では複数の不動産業者が同じ物件の仲介を行うことができるため、競合相手が多くなるというデメリットもあります。

また、一般媒介契約では物件の情報を広く公開するため、物件情報が悪用される可能性もあるため、情報管理には細心の注意が必要です。

専属専任媒介契約書

先ほどの一般媒介契約書と似たような名称で、専属専任媒介契約書というものがあります。
この契約書については、一般媒介契約書と比較しながら解説します。

専属専任媒介契約書では、売主または買主は一つの不動産仲介業者とのみ契約を結び、その仲介業者のみが物件の仲介を行います。複数の業者が関われる一般媒介契約書とは異なります。

契約を一つの会社のみと結ぶため、その会社が物件情報を管理し、他の仲介業者に情報を提供することはできません。情報の共有ができる一般媒介契約書とは異なります。

また契約期間も、 専属専任媒介契約書が一般的に3ヶ月から6ヶ月程度であるのに対し、一般媒介契約書の契約期間は自由に設定できます。

そして特に知っておかなければならないことは、専属専任媒介契約を結んだとき、契約を結んだ業者以外と取引を成立させてしまった場合、違約金の支払い義務が生じてしまうことです。

取引を独占できるからこそ、専属専任媒介契約では一般媒介契約書と異なる条件で、業者と契約することができるため、それに違反した場合契約違反となってしまうのです。

金銭消費貸借契約と不動産業界の関係

さきほど紹介した契約のほかに、もう一つ紹介しておきたい、不動産取引に関わる契約の種類があります。それが金銭消費賃貸借契約です。

金銭消費貸借契約とは

金銭消費貸借契約とは、金銭を貸し付ける人(貸金業者)と、その金銭を借りる人(借り手)との間で締結される契約です。

この契約に基づき、貸金業者は一定期間内に金銭を返済することを約束した借り手に対して、金銭を貸し付けます。借り手は、貸金業者に定められた金利や手数料などの費用を支払うことが求められます。

この金銭消費賃貸借契約は、不動産業界特有のものではなく、様々な場面で用いられるものです。日常的に扱うものでは、クレジットカードがその代表例になります。

金銭消費貸借契約と不動産業界の関係

不動産業界においては、金銭消費貸借契約が主に不動産購入において活用されます。 

不動産の購入には膨大な資金が必要となるため、多くの場合、銀行や信用金庫などの金融機関から住宅ローンを借りることになります。住宅ローンは、実質的には金銭消費貸借契約と同様の契約であり、貸金業者が金銭を貸し付け、借り手が金利や手数料などを支払いながら、一定期間内に金銭を返済することで、不動産を購入することができます。

不動産業界における金銭消費貸借契約の活用例

不動産業界では、住宅ローン以外にも金銭消費貸借契約が利用されています。
下記は、その主な例になります。

住宅ローン

多くの場合、不動産を購入するためには、住宅ローンを借りる必要があります。住宅ローンは、金銭消費貸借契約を基に、不動産購入に必要な資金を借り入れるために利用されます。

不動産投資

不動産投資においても、金銭消費貸借契約が活用されます。例えば、不動産投資家が不動産を購入する際には、銀行からローンを借り入れて資金を調達することが多くあります。

不動産の賃貸経営

不動産の賃貸経営において、家賃滞納や退去時の修繕費用などが発生することがあります。このような場合、不動産オーナーが金銭消費貸借契約を活用して、必要な資金を調達することができます。例えば、オーナーが不動産を担保にして、金融機関や他の個人から資金を借りることができます。

個人間での不動産取引

不動産仲介業者を通さず、個人間での不動産取引が行われることもあります。このような場合、売主と買主が金銭消費貸借契約を活用して、購入代金の支払いや分割払いの取り決めを行うことができます。

電子契約の導入によるメリットとデメリット

前章までは不動産取引にかかわる契約の基礎について紹介してきました。
では、いよいよ電子契約について解説していきたいと思います。

電子契約とは、紙や書類を用いずに、電子的な方法で契約を締結することであり、紙ベースの契約と比較して手続きが簡素化され、契約の締結までの時間が短縮されるため、取引のスピードアップが期待できます。

そのため、不動産業界でも導入の兆しがありましたが、法的な問題からほかの業界より遅れを取っていました。しかし、ようやく導入されることとなったのです。

ここでは、電子契約を不動産取引に導入した場合のメリットとデメリットについて解説していきます。

メリット

手続きの効率化

電子契約は、取引に必要な書類をオンラインで作成・送信し、電子署名によって契約を締結することができます。そのため、一つの契約に複数の業者が関わり、大きな額が動くことになる不動産取引が迅速に結ばれ、かかるコストも削減することができます。

顧客の利便性向上

電子契約により、顧客は自宅やオフィスから契約書にアクセスし、電子署名によって簡単に契約を完了することができます。これにより、不動産業者とのやり取りにかかる時間や手間が減少し、利便性が向上します。

情報の管理が容易になる

電子契約は、契約書をオンラインで保存するため、情報の管理が容易になります。書類の保管スペースを必要とせず、契約書の検索や参照も容易になります。紙の契約書と異なり、紛失などの心配も不要です。

デメリット

法的リスクの可能性

電子契約には、偽造や改ざんなどの可能性があります。また、紛争が生じた場合、契約書の証拠能力が認められない場合があります。このため、適切なシステムや手続きを用いて、情報の保護と証拠能力を確保する必要があります。

技術的な問題

電子契約を導入するには、専用のシステムやソフトウェアが必要になります。これにより、コストがかかる可能性があります。また、システムやソフトウェアに不具合が生じた場合、契約の締結が遅れたり、失敗する可能性があります。

電子署名の普及が進んでいない

電子署名は、まだ普及していない地域や国があります。そのため、電子契約を導入する場合、契約書に関する法的規制に精通していることが重要になります。また、契約相手が電子署名に不慣れである場合、説明やサポートが必要になる場合があります。

電子契約がもたらす新たなビジネスチャンス

電子契約の導入は、メリットがあるだけでなく、新たなビジネスチャンスを生む可能性もあります。

地理的な制限がなくなる

電子契約を導入すると、オンライン上での不動産取引が可能になるため、遠隔地にいるクライアントとの取引が容易になります。これによって、より幅広い地域の顧客にサービスを提供することができます。

より正確な分析

電子契約の導入によって、今まで紙で管理していたものを電子データとして、分析することができます。
近年のAI技術の発展から考えると、今までよりもはるかに正確なデータ分析が行えるようになり、ビジネスの効率性を向上させるだけでなく、今まで見えていなかったビジネスチャンスを発見することも可能になるでしょう。

まとめ

本記事では、代表的な不動産契約の種類と電子契約の導入におけるメリットやデメリットについて、解説してきました。

電子契約の導入には、効率化やコスト削減などのメリットがあり、不動産取引のスピードアップや顧客サービスの向上も期待されます。
また、電子契約を導入することで、AI技術やビッグデータの活用が容易になり、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

会社の更なる発展と拡大のためにも、またお客様の満足度の向上のためにも、電子契約はぜひ導入したいところです。

しかし、電子契約の導入には法的リスクの可能性や技術的な問題もあり、専用のシステムやソフトウェアが必要になります。その点は留意しておくべきでしょう。

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